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工業用水道事業法 第三条 (事業の届出及び許可)

昭和三十三年法律第八十四号法律
(事業の届出及び許可)

第三条

地方公共団体は、工業用水道事業を営もうとするときは、その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の六十日前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2地方公共団体以外の者は、工業用水道事業を営もうとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

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