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工業用水道事業法
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工業用水道事業法 第二十七条
昭和三十三年法律第八十四号
法律
第二十七条
第三条第二項
の規定に違反して工業用水道事業を営んだ者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
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