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工業用水道事業法 第二十八条

昭和三十三年法律第八十四号法律

第二十八条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第二項の規定に違反して第四条第一項第三号又は第四号の事項を変更した者
  2. 第九条第二項の規定に違反して工業用水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
  3. 第十六条第一項の規定に違反して工業用水の供給を拒んだ者

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