第二十八条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一第六条第二項の規定に違反して第四条第一項第三号又は第四号の事項を変更した者二第九条第二項の規定に違反して工業用水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者三第十六条第一項の規定に違反して工業用水の供給を拒んだ者 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗