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工業用水道事業法 第五条 (許可の基準)

昭和三十三年法律第八十四号法律
(許可の基準)

第五条

経済産業大臣は、第三条第二項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. その工業用水道事業の開始が工業における一般の需要に適合すること。
  2. その工業用水道事業の計画が確実であること。
  3. その工業用水道施設の工事設計が第十一条に規定する施設基準に適合していること。
  4. その他その工業用水道事業の開始が工業の健全な発達のため必要であり、かつ、適切であること。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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