(許可の基準)
第五条
経済産業大臣は、第三条第二項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一その工業用水道事業の開始が工業における一般の需要に適合すること。
- 二その工業用水道事業の計画が確実であること。
- 三その工業用水道施設の工事設計が第十一条に規定する施設基準に適合していること。
- 四その他その工業用水道事業の開始が工業の健全な発達のため必要であり、かつ、適切であること。
経済産業大臣は、第三条第二項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。