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工業用水道事業法 第十一条 (施設基準)

昭和三十三年法律第八十四号法律
(施設基準)

第十一条

工業用水道事業者の工業用水道は、原水の質及び量、地理的条件等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

  1. 取水施設は、必要量の原水を取り入れることができるものであること。
  2. 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を送るのに必要な貯水能力を有すること。
  3. 導水施設は、必要量の原水を送るためのポンプ、導水管その他の設備を有すること。
  4. 浄水施設は、原水の質及び量に応じ必要な浄化をするためのちんでん池その他の設備を有すること。
  5. 送水施設は、必要量の水を送るためのポンプ、送水管その他の設備を有すること。
  6. 配水施設は、必要量の水を一定以上の圧力で連続して供給するための配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。

2工業用水道施設の位置及び配列は、その設置及び維持管理ができるだけ経済的であるように定めなければならない。

3工業用水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、漏水し、又は汚水が混入するおそれがないものでなければならない。

4前三項に規定するもののほか、工業用水道施設に関して必要な技術的基準は、経済産業省令で定める。

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