(氏名等の変更) 第七条 地方公共団体以外の工業用水道事業者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗