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工業用水道事業法施行規則 第五条 (氏名等の変更の届出)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令
(氏名等の変更の届出)

第五条

第七条の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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