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工業用水道事業法施行規則 第五条 (氏名等の変更の届出)
昭和三十三年通商産業省令第百十八号
府省令
(氏名等の変更の届出)
第五条
法
第七条
の規定による届出をしようとする者は、
様式第十
による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
第7条
様式第十
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