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工業用水道事業法施行規則 第六条 (承継の届出)
昭和三十三年通商産業省令第百十八号
府省令
(承継の届出)
第六条
法
第八条第二項
の規定による届出をしようとする者は、
様式第十一
による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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