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工業用水道事業法施行規則 第七条 (事業の休止および廃止)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令
(事業の休止および廃止)

第七条

第九条第一項の規定による届出をし、または同条第二項の許可を受けようとする者は、様式第十二による届出書または申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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