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工業用水道事業法施行規則 第八条 (給水開始前の届出)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令
(給水開始前の届出)

第八条

第十三条の経済産業省令で定める軽微なものは、次の各号に掲げる設備以外の設備に係る工事ならびに次の各号の設備の変更の工事であつて、ポンプについてはその能力の変更を伴わないもの、集水埋きよおよび管きよについては同一の形質のものについてその長さの五パーセント以下の変更を伴うもの、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、井戸、貯水池、貯水そう、沈砂池、ちんでん池、凝集池、浄水池、配水池および配水そうについてはその能力または容量の十パーセント以下の変更を伴うものとする。

  1. 取水施設については、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、取水管きよ、集水埋きよ、井戸、沈砂池およびポンプ
  2. 貯水施設については、貯水池および貯水そう
  3. 導水施設については、導水管きよおよびポンプ
  4. 浄水施設については、ちんでん池、凝集池および浄水池
  5. 送水施設については、送水管きよおよびポンプ
  6. 配水施設については、配水池、配水そう、配水管およびポンプ

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