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工業用水道事業法施行規則 第三条 (事業の届出および許可の申請)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令
(事業の届出および許可の申請)

第三条

第四条第一項の届出書または申請書の様式は、様式第一のとおりとする。

2第四条第二項の規定による事業計画を記載した書類の様式は、様式第二のとおりとする。

3第四条第二項の規定による工事設計を記載した書類の様式は、様式第三のとおりとする。

4第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 様式第四による給水区域における工業生産現況書
  2. 様式第五による給水区域における工業用水使用現況書
  3. 様式第六による工業用水道布設年次計画書
  4. 様式第七による建設資金調達年次計画書
  5. 様式第八による建設資金償還年次計画書
  6. 水源選定の理由を記載した書類
  7. 水源の確保に行政庁の許可を要する場合にあつては、その許可書の写(許可の申請をしている場合は、その申請書の写)
  8. 水源の水量および水質を記載した書類
  9. 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項で規定する公共施設等運営事業(以下単に「公共施設等運営事業」という。)に係る申請の場合にあつては、同法第二十二条第一項で規定する公共施設等運営権実施契約に係る書類(以下「公共施設等運営権実施契約書」という。)の写

5公共施設等運営事業に係る申請の場合にあつては、前項第九号に掲げる書類において、第二項、第三項及び前項第一号から第八号に掲げる書類に記載される事項に相当する事項が定められている場合には、前項第九号に掲げる書類の添付をもつて、第二項、第三項及び前項第一号から第八号に掲げる書類の添付に代えることができる。

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