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工業用水道事業法施行規則 第二十二条 (経過規定による届出)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令
(経過規定による届出)

第二十二条

法附則第四項の届出書の様式は、様式第一のとおりとする。

2法附則第四項の規定による事業の概況を記載した書類の様式は、様式第二十四のとおりとする。

3法附則第四項の規定による工業用水道施設の状況を記載した書類の様式は、様式第二十五のとおりとする。

4法附則第四項の通商産業省令で定める書類は、第三条第四項第八号に掲げる書類とする。

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