条文くん法令検索 AIに質問する

工業用水道事業法施行規則 第二十三条

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令

第二十三条

法附則第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に第十条第一項各号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業用水道事業法施行規則第二十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(経過規定による届出) 工業用水道事業法施行規則 目次 第二十四条 →