条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
工業用水道事業法施行規則
› 第二十四条
工業用水道事業法施行規則 第二十四条
昭和三十三年通商産業省令第百十八号
府省令
第二十四条
法附則第九項の規定による届出をしようとする者は、
様式第十七
による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業用水道事業法施行規則第二十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
様式第十七
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第15条
← 第二十三条
工業用水道事業法施行規則 目次
第二十五条(電子情報処理組織による手続の特例) →