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工業用水道事業法施行規則 第十四条 (報告の徴収)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令
(報告の徴収)

第十四条

工業用水道事業者は、令第三条第一項第三号および第四号に規定する事項について、毎年七月末日までに、様式第二十一による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2自家用工業用水道を布設している者は、令第三条第二項に規定する事項について、毎年七月末日までに、様式第二十二による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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