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工業用水道事業法施行規則 第十三条 (水質の測定を行わないことの承認の申請)
昭和三十三年通商産業省令第百十八号
府省令
(水質の測定を行わないことの承認の申請)
第十三条
令
第一条ただし書
の承認を受けようとする者は、
様式第二十
による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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工業用水道事業法施行令 第1条
様式第二十
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