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工業用水道事業法施行規則 第十三条 (水質の測定を行わないことの承認の申請)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令
(水質の測定を行わないことの承認の申請)

第十三条

第一条ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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