第十二条
法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第二十一条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3法第二十一条第二項の規定による廃止の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第二十一条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3法第二十一条第二項の規定による廃止の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。