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工業用水道事業法施行規則 第十二条

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令

第十二条

第二十一条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第二十一条第二項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3第二十一条第二項の規定による廃止の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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