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工業用水道事業法 第二十一条 (自家用工業用水道の届出)

昭和三十三年法律第八十四号法律
(自家用工業用水道の届出)

第二十一条

工業用水道事業者が設置している工業用水道以外の工業用水道であつて政令で定めるもの(以下「自家用工業用水道」という。)を布設する者は、給水開始の後遅滞なく、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 給水先
  3. 給水能力
  4. 水源の種別及び取水地点
  5. 給水開始の年月日
  6. 経済産業省令で定める施設の概要

2前項の規定による届出をした者は、その届出をした事項に変更があつたとき、又は給水を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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