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工業用水道事業法 第二十条 (国の援助)
昭和三十三年法律第八十四号
法律
(国の援助)
第二十条
国は、豊富低廉な工業用水の供給を図るため、工業用水道事業者の工業用水道の布設につき、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
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