条文くん法令検索 AIに質問する

工業用水道事業法 第二十条 (国の援助)

昭和三十三年法律第八十四号法律
(国の援助)

第二十条

国は、豊富低廉な工業用水の供給を図るため、工業用水道事業者の工業用水道の布設につき、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業用水道事業法第二十条(国の援助)について教えてください」と聞く
← 第十九条(水質の測定) 工業用水道事業法 目次 第二十一条(自家用工業用水道の届出) →