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工業用水道事業法 第十九条 (水質の測定)
昭和三十三年法律第八十四号
法律
(水質の測定)
第十九条
工業用水道事業者は、政令で定めるところにより、その供給する工業用水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
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この条文を参照している条文
第30条
工業用水道事業法施行令 第1条
← 第十八条(供給規程に関する命令及び処分)
工業用水道事業法 目次
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