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工業用水道事業法 第十九条 (水質の測定)

昭和三十三年法律第八十四号法律
(水質の測定)

第十九条

工業用水道事業者は、政令で定めるところにより、その供給する工業用水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

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