(水源調査) 第二十二条 経済産業大臣は、工業用水道の水源の開発上必要な調査(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川に係るものを除く。)に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗