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工業用水道事業法 第二十二条 (水源調査)

昭和三十三年法律第八十四号法律
(水源調査)

第二十二条

経済産業大臣は、工業用水道の水源の開発上必要な調査(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川に係るものを除く。)に努めるものとする。

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