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工業用水道事業法施行規則 第十一条 (自家用工業用水道の届出)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令
(自家用工業用水道の届出)

第十一条

第二十一条第一項第六号の経済産業省令で定める施設は、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施設とする。

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