(報告の徴収)
第三条
法第二十三条第一項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
- 一工業用水道の布設の工事の状況
- 二工業用水道施設の状況
- 三供給する工業用水の水質及び水量
- 四工業用水道事業の運営の状況
2法第二十三条第二項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。
法第二十三条第一項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
2法第二十三条第二項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。