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工業用水道事業法施行規則 第十五条 (立入検査の身分証明書)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令
(立入検査の身分証明書)

第十五条

第二十四条第二項の証明書の様式は、様式第二十三のとおりとする。

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