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工業用水道事業法施行規則 第十六条 (意見の聴取)

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令
(意見の聴取)

第十六条

法第二十六条第一項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

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