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工業用水道事業法施行規則 第十七条

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令

第十七条

経済産業大臣は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示する。

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