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工業用水道事業法施行規則 第十八条

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令

第十八条

議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会に出席することを求めることができる。

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