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工業用水道事業法施行規則 第十九条

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令

第十九条

利害関係人(参加人を除く。)またはその代理人として意見聴取会に参加して意見を述べようとする者は、書面をもつて、その事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

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