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工業用水道事業法施行規則 第二十条

昭和三十三年通商産業省令第百十八号府省令

第二十条

議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成しなければならない。

  1. 件名
  2. 意見の聴取の期日及び場所
  3. 議長の氏名及び職名
  4. 意見聴取会に出席した者の氏名及び住所
  5. 陳述の要旨
  6. 証拠が提示されたときは、その旨
  7. その他参考となるべき事項

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