第二十条 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成しなければならない。一件名二意見の聴取の期日及び場所三議長の氏名及び職名四意見聴取会に出席した者の氏名及び住所五陳述の要旨六証拠が提示されたときは、その旨七その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗