(期間の変更)
第十一条
経済産業大臣は、前条の規定により行う調査に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第三項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
2経済産業大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。
経済産業大臣は、前条の規定により行う調査に関し天災その他避けることのできない事故のため同条第三項に規定する期間(以下この条において「調査の期間」という。)により難いときは、対象となる地域を指定して、調査の期間を変更することができる。
2経済産業大臣は、前項の規定により調査の期間を変更したときは、直ちに、対象となる地域及び変更後の調査の期間を告示するものとする。