(調査の方法及び期間)
第十条
企業活動基本調査は、経済産業大臣が調査票をその報告義務者に配布し、回収することにより行う。
2報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
3第一項の規定による調査は、調査日の属する年の五月十五日から七月十五日までの間において行う。
企業活動基本調査は、経済産業大臣が調査票をその報告義務者に配布し、回収することにより行う。
2報告義務者が調査票の配布を受けなかったときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。
3第一項の規定による調査は、調査日の属する年の五月十五日から七月十五日までの間において行う。