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経済産業省企業活動基本調査規則 第九条 (報告義務)
平成四年通商産業省令第五十六号
府省令
(報告義務)
第九条
調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、
第七条第一項各号
及び第二項各号に掲げる事項について報告しなければならない。
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