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経済産業省企業活動基本調査規則 第九条 (報告義務)

平成四年通商産業省令第五十六号府省令
(報告義務)

第九条

調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、第七条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項について報告しなければならない。

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