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経済産業省企業活動基本調査規則 第七条 (調査事項)

平成四年通商産業省令第五十六号府省令
(調査事項)

第七条

本社企業調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

  1. 企業の名称、所在地及び法人番号
  2. 資本金額又は出資金額
  3. 企業の設立形態及び設立時期
  4. 最近決算期間の組織再編行為の状況
  5. 企業の決算月
  6. 事業組織及び従業者数
  7. 親会社、子会社・関連会社の状況
  8. 資産・負債及び純資産並びに投資
  9. 事業内容
  10. 取引状況
  11. 十一
    事業の外部委託の状況
  12. 十二
    研究開発、能力開発
  13. 十三
    技術の所有及び取引状況
  14. 十四
    企業経営の方向

2海外現地法人調査は、次の各号に掲げる事項について行う。

  1. 現地法人の概要
  2. 出資状況
  3. 操業状況
  4. 解散、撤退、出資比率の低下の時期
  5. 雇用の状況
  6. 事業活動の状況
  7. 費用、収益・利益処分、研究開発の状況
  8. 設備投資の状況

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