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経済産業省企業活動基本調査規則 第八条 (調査票の様式)

平成四年通商産業省令第五十六号府省令
(調査票の様式)

第八条

企業活動基本調査は、経済産業大臣が定める様式による本社企業調査票及び海外現地法人調査票(以下「調査票」という。)によって行う。

2経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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