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経済産業省企業活動基本調査規則 第六条 (調査の範囲)

平成四年通商産業省令第五十六号府省令
(調査の範囲)

第六条

企業活動基本調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類C―鉱業、採石業、砂利採取業、大分類E―製造業、大分類F―電気・ガス・熱供給・水道業(中分類三五―熱供給業及び中分類三六―水道業を除く。)、大分類G―情報通信業のうち別表第一に掲げる業種、大分類I―卸売業、小売業、大分類J―金融業、保険業のうち小分類六四三―クレジットカード業、割賦金融業、大分類K―不動産業、物品賃貸業のうち中分類七〇―物品賃貸業(小分類七〇四―自動車賃貸業、細分類七〇九二―音楽・映像記録物賃貸業(別掲を除く)及び細分類七〇九九―他に分類されない物品賃貸業はレンタルを除く。)、大分類L―学術研究、専門・技術サービス業のうち別表第二に掲げる業種、大分類M―宿泊業、飲食サービス業のうち中分類七六―飲食店(細分類七六二二―料亭、小分類七六五―酒場、ビヤホール及び小分類七六六―バー、キャバレー、ナイトクラブを除く。)及び中分類七七―持ち帰り・配達飲食サービス業、大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち別表第三に掲げる業種、大分類O―教育、学習支援業のうち別表第四に掲げる業種及び大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち別表第五に掲げる業種に属する事業所を有する企業のうち、従業者五十人以上かつ資本金額又は出資金額三千万円以上のもの(以下「調査企業」という。)について行う。

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