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経済産業省企業活動基本調査規則 第十三条 (集計及び公表)
平成四年通商産業省令第五十六号
府省令
(集計及び公表)
第十三条
経済産業大臣は、調査票を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。
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