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経済産業省企業活動基本調査規則 第十四条 (調査票の保存期間)

平成四年通商産業省令第五十六号府省令
(調査票の保存期間)

第十四条

経済産業大臣は、調査票を二年間保存する。

2経済産業大臣は、調査票を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存する。

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