(調査票の保存期間) 第十四条 経済産業大臣は、調査票を二年間保存する。2経済産業大臣は、調査票を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗