条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省企業活動基本調査規則 第一条 (省令の目的)

平成四年通商産業省令第五十六号府省令
(省令の目的)

第一条

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省企業活動基本統計を作成するための調査(以下「企業活動基本調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省企業活動基本調査規則第一条(省令の目的)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

経済産業省企業活動基本調査規則 目次 第二条(調査の目的) →