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科学技術研究調査規則 第五条 (調査の種類)

昭和五十六年総理府令第三十三号府省令
(調査の種類)

第五条

科学技術研究調査は、甲調査、乙調査及び丙調査とする。

2甲調査は、前条第一号及び第二号に掲げる調査組織体のうちから、総務大臣の選定したものについて行う。

3乙調査は、次に掲げる調査組織体について行う。

  1. 前条第三号及び第四号に掲げる調査組織体のうち次に掲げるもの
    1. 科学技術に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的として設置された調査組織体
    2. イに掲げる調査組織体以外のもののうちから、総務大臣の選定したもの
  2. 前条第五号及び第六号に掲げる調査組織体

4丙調査は、前条第七号に掲げる調査組織体について行う。

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