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科学技術研究調査規則 第六条 (調査事項等)

昭和五十六年総理府令第三十三号府省令
(調査事項等)

第六条

科学技術研究調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査組織体に係る次に掲げる事項のうち、甲調査にあっては第一号イからニまで及びトからリまで、第二号イ並びに第三号から第五号までに掲げる事項を、乙調査にあっては第一号イからニまで、ヘ、ト及びヌ、第二号、第三号並びに第四号イからニまで及びヘに掲げる事項を、丙調査にあっては第一号イからハまで、ホからトまで及びヌ、第三号並びに第四号イからニまで及びヘに掲げる事項を調査する。

  1. 調査組織体に関する事項
    1. 名称
    2. 所在地
    3. 法人番号
    4. 事業の種類
    5. 学校等の種類
    6. 学問別区分
    7. 従業者数
    8. 資本金
    9. 総売上高
    10. 支出総額
  2. 研究の実施に関する事項
    1. 研究の実施の有無
    2. 研究の種類
  3. 研究関係従業者に関する事項
    1. 研究関係従業者数
    2. 専門別研究者数
    3. 採用・転入研究者数
    4. 転出研究者数
  4. 研究費に関する事項
    1. 内部で使用した研究費
    2. 外部から受け入れた研究費
    3. 外部へ支出した研究費
    4. 性格別研究費
    5. 製品・サービス分野別研究費
    6. 特定目的別研究費
  5. 国際技術交流に関する事項

2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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