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科学技術研究調査規則 第八条 (報告の義務及び方法)

昭和五十六年総理府令第三十三号府省令
(報告の義務及び方法)

第八条

科学技術研究調査に当たっては、第六条第一項各号に掲げる事項のうち、甲調査、乙調査又は丙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査組織体の代表者(当該調査組織体が法人の場合にあってはこれを代表する者をいい、法人以外の場合にあってはこれを管理する者をいう。以下同じ。)が報告しなければならない。

2調査組織体の代表者が不在その他の事由により報告を行うことができないときは、事実上当該調査組織体の代表者に代わる者は、当該調査組織体の代表者に代わって当該報告を行うものとする。

3前二項の報告は、調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に提出することにより行うものとする。

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