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科学技術研究調査規則 第九条 (電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等)

昭和五十六年総理府令第三十三号府省令
(電磁的記録媒体による調査票の送付又は回収の手続等)

第九条

第七条第一項の規定による調査票の送付又は回収の手続は、調査票に代えて電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。

2前項の場合において、第八条第一項及び第二項の規定に基づき報告を行う者は、総務大臣の定めるところにより、当該電磁的記録媒体に、調査事項情報を記録する方法により、報告しなければならない。

3前二項の規定により行われた手続については、調査票により行われたものとみなして、第七条及び第八条の規定を適用する。

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