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学校教育法 第八十四条
昭和二十二年法律第二十六号
法律
第八十四条
大学は、通信による教育を行うことができる。
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この条文を参照している条文
健康保険法施行規則 第23条の6
第82条
社会教育法 第49条
厚生年金保険法施行規則 第9条の6
この条文が引用された裁判例
私立各種学校設置不認可処分取消請求事件
福岡地方裁判所 平成元年3月22日 昭和63(行ウ)21
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