条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法 第八十四条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第八十四条

大学は、通信による教育を行うことができる。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法第八十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十三条の二 学校教育法 目次 第八十五条 →