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社会教育法 第四十九条 (適用範囲)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(適用範囲)

第四十九条

学校教育法第五十四条第七十条第一項第八十二条及び第八十四条の規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。

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