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社会教育法 第五十条 (通信教育の定義)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(通信教育の定義)

第五十条

この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。

2通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。

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