(通信教育の定義)
第五十条
この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。
2通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。
この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。
2通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。