(子に類する者)
第一条の二
法第二条第三項の文部科学省令で定める者は、第十条第四項に規定する生計維持者(以下この条において単に「生計維持者」という。)の扶養親族(大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第四十九号。以下「施行令」という。)第二条第二項に規定する授業料等減免実施年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に係る生計維持者の扶養親族(当該生計維持者が、同項ただし書に規定する市町村民税の所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない場合にあっては、これに準ずる者として適切と認められる者)をいい、生計維持者のいずれかの尊属である者及び扶養する生計維持者の年長者(生計維持者のいずれかの子を除く。)である者を除く。以下同じ。)である者(生計維持者のいずれかの子を除く。)及び当該者に準ずる者として文部科学大臣が定めるものとする。