条文くん法令検索 AIに質問する

大学等における修学の支援に関する法律 第八条 (減免費用の支弁)

令和元年法律第八号法律
(減免費用の支弁)

第八条

次の各号に掲げる大学等に係る授業料等減免に要する費用(以下「減免費用」という。)は、それぞれ当該各号に定める者(第十条第三項において「国等」という。)が支弁する。

  1. 大学及び高等専門学校並びに国、国立大学法人及び独立行政法人が設置する専門学校国
  2. 地方公共団体が設置する大学等当該地方公共団体
  3. 公立大学法人が設置する大学等当該公立大学法人を設立する地方公共団体
  4. 地方独立行政法人が設置する専門学校当該地方独立行政法人を設立する地方公共団体
  5. 専門学校(前各号に掲げるものを除く。)当該専門学校を所管する都道府県知事の統轄する都道府県

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学等における修学の支援に関する法律第八条(減免費用の支弁)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(確認要件を満たさなくなった場合等の届出) 大学等における修学の支援に関する法律 目次 第九条(国の負担) →