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大学等における修学の支援に関する法律 第九条 (国の負担)

令和元年法律第八号法律
(国の負担)

第九条

国は、政令で定めるところにより、前条(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。

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