条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大学等における修学の支援に関する法律
› 第九条
大学等における修学の支援に関する法律 第九条 (国の負担)
令和元年法律第八号
法律
(国の負担)
第九条
国は、政令で定めるところにより、
前条
(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学等における修学の支援に関する法律第九条(国の負担)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第8条
この条文を参照している条文
第4条
第14条
大学等における修学の支援に関する法律施行令 第4条
← 第八条(減免費用の支弁)
大学等における修学の支援に関する法律 目次
第十条(認定の取消し等) →