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大学等における修学の支援に関する法律施行令 第四条 (国の負担)
令和元年政令第四十九号
政令
(国の負担)
第四条
国は、法
第九条
の規定により、毎年度、法
第八条
(第五号に係る部分に限る。)の規定により都道府県が支弁する減免費用の二分の一を負担する。
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