条文くん法令検索 AIに質問する

大学等における修学の支援に関する法律施行令 第五条 (法第十四条ただし書の政令で定める場合)

令和元年政令第四十九号政令
(法第十四条ただし書の政令で定める場合)

第五条

第十四条ただし書の政令で定める場合は、法第十三条第一項の規定による確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日若しくは処分をしないことを決定する日までの間又は法第十一条第二項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日までの間に確認大学等の設置者が確認を辞退した場合(当該確認の辞退について相当の理由がある場合を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学等における修学の支援に関する法律施行令第五条(法第十四条ただし書の政令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(国の負担) 大学等における修学の支援に関する法律施行令 目次 第六条(文部科学省令への委任) →